2020.08.26
ブログ
不動産の課税標準額
こんばんは、佐﨑です。
長々と続いてきた不動産の課税標準額のお話ですが、今回のブログでひと段落となりそうです。
終了を惜しむ皆さんの声が聞こえてきそうです。
(来週からのネタは何にしよう…)
というわけで、今回は建物の評価額についてです。
前回までは不動産の中でも土地についてを主に書いてきましたが、建物にも当然、課税標準額がついており、土地と同じように、評価証明書と登記簿との間で記載に相違がある場合があります。
相違があるのは主に建物の床面積についてですが、床面積が登記簿と評価証明書で違う場合、どのように算定すればよいか、と申しますと、
まず2パターンありまして、
①登記簿上の床面積<評価上の床面積 の場合
②登記簿上の床面積>評価上の床面積 の場合
①のときは、そのまま評価証明書に記載のある価格が課税標準額になります。
簡単ですね。
②の場合は少し複雑で、
・認定基準表
・経年減価補正率表
をもとに計算する必要があります。
ちなみにどちらもその不動産の管轄の法務局がそれぞれ案内を出しておりますので、それを参考にします。
計算自体は簡単で、
登記簿上の床面積と評価上の床面積の差(㎡)に認定基準表の家屋の種類・構造などに応じた価額を乗じて、さらに経年減価率表の築年数に応じた価額を乗じる、というような方法ですね。
意訳すると、
「今回の建物は、正しく評価額が出ていないから、評価されていない差分の評価額は、その建物の構造と種類に基づくと、だいたいこのくらいで、それが建築されて○○年経ってるから、このくらい価値下がってるよね」
のような感じです。
(伝われ…)
ちなみに、このようなことが起きるのは、
(1)増築・減築をして、自治体の家屋調査の後、新たな評価額が出たが、登記手続きをしていなかった場合
(2)増築・減築登記をしたが、正しく評価額に反映されていない、もしくは基準日の関係で、まだ新しい評価証明書が出ていない場合
などが主に挙げられます。
ここで補足ですが、上記②の減築を行った場合は、
登記簿上の床面積<評価証明書上の床面積になり、①に該当するので、評価証明書に記載がある価額とおりと思われるかもしれませんが、
登記簿などを確認し、床面積が減少したことが明らかな場合は、例外的に評価額から減少した分だけ減額されます。
うーん、ややこしい。
一応一通りまとめてみましたが、実際に目の前にしたときに正しく算定できるのか、自信ないですね。(おい笑)
というわけでまた次回!