2020.08.18
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家族信託の税務について
こんばんは。加古です。
家族信託契約をした場合、税務署へ届出なければならないケースが次の4つあります。
今日は、家族信託に関連する税務について記事にしたいと思います。
※なお、具体的な申告については、税務署又は税理士にご相談下さい。
1.信託契約時に提出
家族信託契約を締結した場合は、原則、受託者は契約の日の属する月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を提出しなければならないこととされています(相続税法59条第2項)。
なお、「受益者別に当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下」「委託者と受益者が同一(自益信託)」の場合については、提出義務が免除されています。
実務上、家族信託のほとんどの場合、「自益信託」(委託者=受益者である場合)です。したがって、上述のとおり「自益信託」の場合には、家族信託契約を締結した際に税務署へ提出する届出書類はありません。
2.信託変更時(受益者や権利内容の変更)に提出
受託者は、家族信託契約の内容に変更があった場合は、当該効力発生月の翌月末日までに、「信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書」及び「合計表」を所轄の税務署に提出する必要があります。
ただし、受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合には提出は必要ありません。
3.家族信託中、毎年1月31日までに提出
①受託者、原則毎年1月31日までに所轄の税務署に対し、前年の信託財産の状況等を記載した「信託の計算書」及びその合計表を提出します(所得税法227条)。
ただし、信託財産にかかる収益の額の合計額が3万円未満(計算期間が1年未満の場合には1万5千円以下)の場合(※信託財産が収益が発生しない自宅や未上場株式、現金などの場合)は、提出義務はありません。
②毎年、確定申告をしていた人は、自益信託(委託者=受益者)であれば、信託契約後も従来のとおり確定申告をする必要があります。
この場合、信託不動産から不動産所得がある人は、信託不動産とそれ以外の所有不動産を分ける必要があります。
そして、家族信託契約書が複数あるようであれば、家族信託契約ごとに損益計算した明細書を提出する必要があります。
4.信託終了時に提出
受託者は、信託の効力が生じた場合、当該効力発生月の翌月末日までに、「信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書」及び「合計表」を所轄税務署に提出する必要があります。
ただし、残余財産がない場合、信託終了直前の受益者が残余財産の給付を受けず、帰属者とならない場合、受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合は提出する必要はありません。