2020.08.19
ブログ
不動産の課税標準額について②
こんばんは、佐﨑です。
最近また一段と暑いですね。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
私、実は小中高と運動部で、外で白球を追いかける系のスポーツをやってましたが、それでもやっぱり夏は暑くて苦手です。
それとこれも余談ですが、中学生の頃、
「夏は暑いから嫌い。自分は野球部のキャプテンをしてるけど、ほんとは練習とかせずに、エアコンの効いた涼しい部屋でアイス食べたい」
という内容のエッセイ?を夏休みの課題で提出したところ、そのままトントンっと市の作文コンクールで入賞したことがあります。(どういうこっちゃ)
それでは、今週のブログに参りましょう。
先週から引き続き、登録免許税の算定に用いる不動産の課税標準の出し方について、小出しにしていきたいと思います。
まずは、登記簿上の地目と評価証明書などに記載のある課税上の地目とに相違がある場合について。
先週ご紹介した登記地積と課税地積が異なる場合と似ていますね。
地積の相違がある場合は、評価証明書の記載に基づき、平米単価を算出し、それに変更後の地積(㎡)を乗じるやり方でしたが、
地目が異なる場合は、さらに複雑になる場合があります。
ちなみに地目が相違するのは、地目変更の登記(雑種地→宅地など)をした場合などですが、
こういった際、課税地目の更新が1年に1回(1月1日が基準日なのは前回のブログでお話しさせていただきました)しかない関係で、登記簿は宅地に変わってるけども、来年の更新までは、課税地目は雑種地のまま、という事態が生じます。
このときの評価証明書には、当然その不動産が雑種地のときの価格が記載されてますので、それを宅地での価格に振り替えなければなりません。
そうなると厄介なことに、お聞き馴染みがないと思われますが、「近傍宅地の指定」というものを行います。
ま、これ、読んで字のごとく、「ここ今、雑種地の評価になっているので、その近くの似たような宅地を教えてください」というもので、法務局や市役所などで指定してもらいます。
自分で勝手にしてはいけません。
というわけで、指定してもらった宅地の評価額からそこの平米単価を出し、それに地積を乗じることで、地目が異なるときでも課税標準額を算出することができます。
ちなみに補足ですが、これはあくまで地目の変更登記などがあったために相違が生じた場合で、そういった登記をしてない、なにも触ってない土地でも同じように登記簿上は宅地なのに、課税地目は雑種地ということが、なぜかあります。
そういうときは、近傍地の指定などをわざわざする必要はなく、そのままの評価額で登録免許税を出すことができます。
分けて考えることが大事ですね。
とりあえず長くなってきたので、
今回もこの辺で失礼させていただきます。