2020.05.22
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民法改正(弁済による代位)
こんにちは、田中です。
今日も前回からの続きで、弁済についての改正点を説明していきます。
【弁済による代位】
借金など、債務を弁済するのは当たり前ですが債務者となります。
それでも、債務者以外の第三者が弁済することがあります。
例えば、保証人です。保証人は、債務者が弁済をしない場合に、債務者に代わって弁済することがあります。
この場合、債務者の債務を代わりに支払った保証人としては、肩代わりした債務を債務者に請求することになります。この請求する権利を「求償権」といいます。
しかし、求償権を取得したとしても、そもそも弁済ができなかった債務者が、肩代わりした分を払ってくれる可能性は低いかと思います。
それでは、債務者のために弁済をした第三者が回収できず、不利益を被ることになります。
そこで、債務者に代わって弁済をした第三者は、弁済をした範囲内で、債権者が有していた権利を行使することができるようになります。
これを「弁済による代位」といいます。
弁済による代位には、種類があります。
弁済をするのに正当な利益を有する者が弁済をした場合に代位するのを「法定代位」といいます。
逆に、弁済をするのに正当な利益を有しない者が弁済をし、債権者に代位する場合を「任意代位」といいます。
【任意代位における債権者の同意】
旧法では、上記の任意代位をする場合には、債権者の承諾が必要とされていました。
しかし、債権者としては、弁済を受けた以上、債権者が有する担保や保証はもはや利益を有するとは言い難いといえます。
そこで新法では、任意代位の場合にも、債権者の承諾は不要となりました。
つまり、法定代位、任意代位にかかわらず、当然に代位の効力が生じることになりました。
【保証人による代位の付記登記】
旧法では、債権者が取得していた担保権を保証人が行使するためには、あらかじめ付記登記をしていないと、当該担保権が付いた不動産を取得した第三者に対して当該担保権を主張できませんでした。
つまり、代位弁済によって担保権を取得したことを、登記簿に記載されていないとなりません、ということです。
しかし、担保権が抹消されていないのであるならば、第三者は担保権が残っているものと考えるのが通常です。
そこで新法では、この付記登記を不要としています。