2020.05.19
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中日新聞掲載「成年後見と家族信託の違い」
こんはんば。加古です。
本日(5月19日)の中日新聞にの朝刊「教えて先生 司法書士 相談コーナー」にQ&Aが掲載されました。
認知症の症状が見受けられるお母様の財産管理について、成年後見制度と家族信託の違いについての質問です。
Q:私は55歳で、85歳の母がいます。父は10年前に他界しました。母は最近、認知症の症状が見受けられます。母のお金の管理について、成年後見と家族信託の違いを教えて下さい。
A:成年後見制度は、後見人が高齢者など判断能力が十分でない方に代わって法律行為を行い、財産管理をする制度です。生活費等のお金は後見人がお母様の財産から支払いします。そして、裁判所へは定期的に財産状況を報告します。お母様にとって必要性やメリットのない財産管理はすることが出来ません。成年後見制度は、堅実で明朗な財産管理が期待できますが、自由な財産管理を行うことは難しいです。
家族信託は、お母様が信頼できる家族に財産を託し、託された家族が財産を管理処分をしていく手続きです。家族信託は、信託契約に基づきますので、裁判所への定期報告は必要ありません。お母様が元気であるうちに財産を託すため、認知症が悪化しても、お母様の希望に沿った財産管理や処分が可能です。また、生活費などのお母様に関する支出は、家族が託された財産から支払います。
それぞれの手続きでは似ている部分、違う部分が多々ありますので、財産管理の手続きについては、お近くの専門家へご相談下さい。
6月も中日新聞に掲載される予定ですので、お知らせします。