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2020.03.08

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遺言と異なる内容の遺産分割

こんにちは、田中です。

 

先日、ご相続人様の1人から、遺言とは異なる内容で相続をしたいとの相談を受けました。

なので、本日は遺言の内容と異なる内容で相続(=遺産分割)ができるのかについてです。

 

結論から言うと、相続人全員による遺言と異なる内容の遺産分割を行うことが可能です。

以下、詳しく記載したいと思います。

 

 

1.「遺産の半分を〇〇に遺贈する。」といった遺言の場合

 

上記は「包括遺贈」と呼ばれるものです。

この場合の受遺者(遺産を受け取る人)は、相続人と同一の権利義務を有することになります。

つまり、受遺者が相続人ではない場合であっても、受遺者と相続人とが遺産分割協議を行うことになります。

この場合、包括受遺者の取得する遺産をなくし、他の相続人がすべての遺産を遺産分割により取得することが可能となりますが、包括受遺者にも遺産の一部を取得させるような遺産分割を成立させることはできないので、この点につき注意が必要です。

また、包括受遺者は相続人と同様、相続放棄をすることが可能なため、受遺者が相続放棄をすることにより、相続人のみで遺産分割協議をすることができます。

ただし、相続放棄をすることによって、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、遺産を一切取得できなくなります。

 

2.「自宅の土地と建物を〇〇に遺贈する」といった遺言の場合

 

上記は「特定遺贈」と呼ばれます。

この場合、受遺者が特定遺贈の放棄をすることにより、相続人全員(特定受遺者が相続人であった場合にはその相続人も含めて)が、特定遺贈の対象財産を含めた遺産全体について、遺産分割協議をすることができます。

 

3.「この土地を〇〇に相続させる」

 

上記は「遺産分割方法の指定」と呼ばれます。

この場合は、相続人全員が同意している場合には、遺言の内容と異なる遺産分割を成立させることができるものと解されています。

 

4.遺言執行者がいる場合

 

遺言の中に遺言執行者がいる場合でも、相続人全員の意思が合致している限り、遺言執行者の参加・同意なしに遺産分割協議を成立させられるものと解されています。

 

5.遺産分割協議書の作成する場合の留意点

 

紛争防止のため、遺産分割協議書の中に、遺言の存在とその内容を明記したうえで、相続人全員の総意でその内容と異なる遺産分割を行う旨を明らかにする方が得策です。

 

 

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