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2023.03.02

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信託終了時の残余財産である被相続人居住財産の譲渡特例の適用可否

「信託契約における残余財産として取得した土地等は、
相続で取得した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用対象となるか」
との事前照会に対する国税庁のからの文書回答事例が公表されていました。

 

結論からいうと”否”(適用を受けることができない)です。

 

 

信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

事前照会概要は以下の通りです。

①帰属権利者は、委託者兼受益者の子

②信託終了事由である、委託者兼受益者の死亡により信託終了

③帰属後、空き家となった不動産を売却

上記内容で、相続財産の空き家譲渡3000万円控除を受けることができるかという事前照会に対して、特例の適用は受けられないという回答です。

 

理由については、信託終了による残余財産の帰属権利取得については、

特例の適用条件である「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋等の取得」と同類にはみなせないということだそうです。

自宅不動産を信託財産に組み込む場合は譲渡益が出そうかどうかなど確認した上で組成をしていかないけませんね。

 

ただ、帰属権利者は相続人であり、相続財産としてのみなし課税もされますし、

帰属権利者が相続人であった場合の登記の登録免許税も相続に準ずるわけなので、

この特例の適用についてだけは、相続とみなさないというのも理解に苦しみますが…

今後、回答方針の変更なども出てくるかもしれませんので、見守っていきたいです。

 

 

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