任意後見・成年後見・見守り契約
任意後見人はいつから仕事をするのですか?
任意後見契約は、本人の物事の判断能力が衰えた場合に備えてあらかじ契約するものなので、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから始まります。 任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしいとの申立てをします。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。
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