その他
司法書士と弁護士の違いを教えて下さい。
法務大臣の認定を受けた司法書士は、民事裁判や和解交渉の代理(1件あたり140万円までの案件)をすることが出来ます。弁護士には、このような制限はありません。 140万円を超える紛争につきましては、弁護士に依頼されるか、ご自分で訴訟を提起していただきます。 なお、この場合には司法書士は訴状や準備書面などの書類作成業務をご支援させていただくことは可能です。 また、司法書士は、刑事事件の弁護人にはなれません。
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