家族信託について
Q. 家族信託をするにはどの様な事を決めておけば良いですか?
以下の事柄を決めてから、相談して頂ければスムーズに家族信託契約を締結できます。 もちろん、相談しながら決めて頂いても大丈夫です。 「目的を明確にする」 家族信託の契約では、ご自身の財産をどうしたいのかという「想い」が何よりも大切です。 何のために家族信託をしたいのかを明確にします。 例えば、財産の管理を誰かに任せたい。認知症になった場合でも不動産を売却できるようにしておきたい。自分が死んだ後も、家族が安心して生活できるようにしておきたい。など。 「当事者を誰にするか」 誰に財産を引き継いでいきたいかを考えていきます。 家族信託に必要な当事者には、以下のようなものがあります。 例えば、委託者、受託者、受益者、信託監督人、受益者代理人 ※委託者と受益者が異なる場合は、贈与税が発生します。そのため、通常は委託者と受益者は同じにすることが多いです。 「何を家族信託するのか」 まずは、ご自身の財産は何があるのか確認して下さい。 その上で、家族信託の目的に適う、財産を信託財産としてゆきます。 全ての財産を信託しても、一部の財産を信託することも可能です。 例えば、不動産、現金、株式 「家族信託の始まりと終わり」 家族信託をいつからいつまでやるのか。 これも家族信託の目的を考えながら適切な時期を決めます。 以上のことを大まかでも構いませんので、考えておかれることをお勧めします。
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