名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

Q&A
よくある質問

家族信託について

不動産を家族信託で託し場合、名義が変わると聞きました。どうゆうことですか?

土地や建物を家族信託した場合、不動産登記簿にも信託の旨の登記をします。具体的には、「所有権移転登記」と「信託登記」を行い、登記簿上の名義を受託者名にします。 ただし、家族信託においては受託者に名義が変わっても、信託財産である不動産の実質的な権利者は受益者となります。なお、委託者と受益者を同一人にしておけば、登記簿上の所有者の変更は「形式的なもの」に過ぎないとゆうことで、贈与税はかかりません。※登記をすることによる登録免許税はかかります。

一覧に戻る

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。