家族信託について
不動産を家族信託で託し場合、名義が変わると聞きました。どうゆうことですか?
土地や建物を家族信託した場合、不動産登記簿にも信託の旨の登記をします。具体的には、「所有権移転登記」と「信託登記」を行い、登記簿上の名義を受託者名にします。 ただし、家族信託においては受託者に名義が変わっても、信託財産である不動産の実質的な権利者は受益者となります。なお、委託者と受益者を同一人にしておけば、登記簿上の所有者の変更は「形式的なもの」に過ぎないとゆうことで、贈与税はかかりません。※登記をすることによる登録免許税はかかります。
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