家族信託について
親が認知症と診断されました。家族信託契約は可能ですか?
医者から「認知症」と診断されたことをもって、「判断能力が無く、契約や遺言が出来ない」ということでは必ずしもありません。 大事なことは、親御さんがどの程度の理解力があるかを見極めることです。認知症と診断されても、親御さんに契約できるだけの判断能力があれば家族信託は可能です。 親御さんの今後の生活や財産管理や活用、資産承継についても想いや希望をお持ちかどうかを、確認させて頂く必要があります。診断書や認知症による通院、要介護認定の有無だけで契約可能か否かを判断することはありません。
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