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ホーム > よくある質問 > 家族信託について > 遺言はすでにありますが、家族信託も利用したいです。遺言と家族信託は、どちらが優先しますか?

家族信託について

Q. 遺言はすでにありますが、家族信託も利用したいです。遺言と家族信託は、どちらが優先しますか?

遺言は一般法である民法に規定されている制度です。一方、家族信託は特別法でもある信託法に基づく制度です。特別法は一般法よりも原則、優先しますので、基本的には家族信託が遺言よりも優先します。

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