家族信託について
認知症になったら、家を売却できないと聞きました。本当でしょうか?
家の所有者の方が認知症になってしまうと、物事の判断が正常に出来ないので売却は難しいです。このような場合に備えて、家族信託契約を行い、ご家族を受託者として不動産の管理・処分を託す方法があります。これによって、認知症発症後も、ご家族が不動産の売却や管理を行うことができるようになります。
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