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家族信託について

Q. 障害を持つ子がいます。家族信託を使った子の世話はどうゆうものですか?

兄弟や親族を受託者として家族信託契約をします。ご夫婦が認知症を発症された場合や亡くなられた後も、 兄弟や親族に託した財産を使って障害のある子のために生活費の支給や施設利用費等に充てる事が可能です。

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