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家族信託について

Q. 実家とアパートを信託したいと考えていますが、ローンがまだ残っています。家族信託は可能でしょうか?

ローンが残っている場合、不動産に抵当権が設定されていますが、ローン(抵当権)が残っていても不動産を信託することはできます。 家族信託によって不動産は受託者の名義となりますが、受託者は家族信託の目的に従って管理処分するにすぎず、金融機関は、従来通り抵当権の実行を行うことができるからです。 ただし、このように法的に問題が無くても金融機関によっては家族信託を認めないところもありますので、事前に十分な説明と確認をする必要があります。

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