家族信託について
家族信託をした場合、税金はかかりますか?
家族信託の内容によって税金がかかってききたり、かからなかったりします。良くあるケースのうち、委託者=父親、受託者=息子、受益者=父親とした場合は、実質的に財産は移動していませんので、贈与税はかかりません。ただし、不動産を信託した場合は、登記をしますので、登録免許税がかかってきます。 また、家族信託を終了する場合も税金がかかったり、かからなかったりしますし、家族信託の税金は非常に難しいので、詳しくは一度ご相談下さい。
一覧に戻るお問い合わせ
CONTACT
生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。