家族信託について
Q. 家族信託・民事信託の流れを教えて下さい。
1.お打合せ(信託内容を決めます):信託契約を締結する前に、どのよう信託するかを決めます。決めることは、信託の目的、当事者(委託者、受託者、受益者、信託監督人、受益者代理人など)、信託財産、信託期間、残余財産の帰属先などです。 2.信託契約の締結:上で決めた内容をもとに信託契約を締結します。当法人では、信託契約は財産上の重要な契約ですので、公正証書による契約をお願いしてます。公正証書による信託契約には、公証役場に支払う手数料が必要になります。この手数料は、信託契約の内容によって変わってきます。 3.名義変更:信託契約をすると、財産の名義は受託者に変更になります。信託財産の中に不動産がある場合には、委託者から受託者への所有権移転登記及び信託登記をします。 信託の登記をする場合には、別途費用(登録免許税)がかかります。 お金については、事前に銀行と打ち合わせをしておき「家族信託用の口座」を開設し、そこへ移動させます。 ※上記1~3は早くても、1~2か月かかるのが一般的です。 4.託されたご家族が信託契約に基づいて、財産管理をして行きます。
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