相続について
Q. 亡くなった父の机から手書きの遺言書が出てきました。どうすれば良いですか?
亡くなられた方が自ら書かれた遺言(自筆証書遺言といいます)が見つかった場合には、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。この検認手続きをしないと、不動産や預貯金の相続手続をすることが出来ません。 自筆で 書かれた遺言が有効かどうかは、様々な要件がありますので当法人にご相談下さい。
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亡くなられた方が自ら書かれた遺言(自筆証書遺言といいます)が見つかった場合には、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。この検認手続きをしないと、不動産や預貯金の相続手続をすることが出来ません。 自筆で 書かれた遺言が有効かどうかは、様々な要件がありますので当法人にご相談下さい。
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