司法書士/行政書士/土地家屋調査士アストラグループ
名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策
のことなら司法書士法人アストラ
052-212-8956

Q&A
よくある質問

ホーム > よくある質問 > 相続について > 亡くなった父の机から手書きの遺言書が出てきました。どうすれば良いですか?

相続について

Q. 亡くなった父の机から手書きの遺言書が出てきました。どうすれば良いですか?

亡くなられた方が自ら書かれた遺言(自筆証書遺言といいます)が見つかった場合には、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。この検認手続きをしないと、不動産や預貯金の相続手続をすることが出来ません。 自筆で 書かれた遺言が有効かどうかは、様々な要件がありますので当法人にご相談下さい。

一覧に戻る