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相続について

Q. 主人が亡くなりまし。私たちに子供はいません。相続人は誰になりますか?

亡くなられた方(被相続人)と配偶者(夫や妻)の間に子供がいない場合、次の順位に従って相続人となります。なお、配偶者は常に相続人となります。 ①被相続人の父母、祖父母、曽祖父母等(直系尊属)が相続人となります。なお、父母と祖父母が御健在の場合は父母が相続人となり、祖父母は相続人となりません。 ②直系尊属が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹ですでに亡くなっている方がいる場合は、兄弟姉妹の子も相続人となります。なお、兄弟姉妹の子までが相続人となることができ、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。

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