相続について
主人が亡くなりまし。私たちに子供はいません。相続人は誰になりますか?
亡くなられた方(被相続人)と配偶者(夫や妻)の間に子供がいない場合、次の順位に従って相続人となります。なお、配偶者は常に相続人となります。 ①被相続人の父母、祖父母、曽祖父母等(直系尊属)が相続人となります。なお、父母と祖父母が御健在の場合は父母が相続人となり、祖父母は相続人となりません。 ②直系尊属が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹ですでに亡くなっている方がいる場合は、兄弟姉妹の子も相続人となります。なお、兄弟姉妹の子までが相続人となることができ、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。
一覧に戻るお問い合わせ
CONTACT
生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。