相続について
法定相続分とは何ですか?
法律(民法)で決められた遺産の取り分です。相続人の取り分は次のようになります(民法900条)。①相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1、②相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1、③相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1です。なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
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