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相続について

Q. 主人が亡くなり、遺産は全部わたしがもらうことになりました。この後、どうすれば良いですか?

相続人間で遺産を分けることを「遺産分割協議」と言います。この話し合いの内容を書面にし(遺産分割協議書の作成)、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を付けて下さい。遺産分割協議書を作らないとご主人様の預金の解約や不動産の名義変更は出来ませんのでご注意下さい。

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