会社について
Q. 役員の任期はどのように決めればいいですか?
原則、株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされています。しかし、株式の全部に譲渡制限を付けている株式会社は、取締役、監査役ともに、最長10年まで任期を延ばすことができます。また、取締役の任期は、1年に短縮することも可能です。監査役は最低4年以上の任期となります。任期の決め方としては、①出資者、役員ともにご自身のみであれば、任期は10年で問題ないでしょう。②第三者の役員・出資者がいる場合は、コストが多少かかりますが、任期を短めに設定する方が良いと思われます。
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