会社について
Q. 会社の設立日はいつになりますか?
管轄する法務局へ登記申請をした日が会社設立日となります。 ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)は、法務局が業務を取り扱っていませんので登記申請をすることができません。 土曜日、日曜日や祝祭日を株式会社の設立日とすることはできませんので、年末年始を除く平日で会社設立希望日をお決めいただくこととなります。
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管轄する法務局へ登記申請をした日が会社設立日となります。 ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)は、法務局が業務を取り扱っていませんので登記申請をすることができません。 土曜日、日曜日や祝祭日を株式会社の設立日とすることはできませんので、年末年始を除く平日で会社設立希望日をお決めいただくこととなります。
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