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任意後見・成年後見・見守り契約

Q. 父は段々と認知症状が進行しています。任意後見契約はできますか?

認知症であっても物事の判断能力の衰えが軽く、契約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができます。契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書、関係者の供述等を参考にして、最終的には公証人がお父様とお会いし慎重に判断して決めます。認知症だからと言って絶対に任意後見契約が締結できないわけではありませんので、遠慮なくご相談下さい。

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