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2020.05.29

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民法改正(一部弁済による代位)

こんにちは、田中です。

今日は前回の続きです。

 

前回は、他人の債務を全て弁済した場合について記載しました。
今回は、他人の債務の一部を弁済した場合についてです。

 

【改正前】

 

旧法では、債務者以外の第三者が、他人の債務の一部を弁済した場合、債権者の権利について自由に代位することが可能でした。

債権者にとっては、一部だけ弁済をした第三者に、勝手に権利を行使されるのは不合理です。

その第三者に制約されるべきではありません。

そこで、この一部弁済による代位につき、新たなルールが設けられました。

 

 

【改正後】

 

一部弁済をした代位者は、債権者の同意を得て、債権者とともに権利の行使ができることになりました。
他方、元々の債権者は、一部弁済の代位者がいる場合であっても、単独でその権利の行使ができるとされています。

 

また、権利を行使したことによって得られる金銭について、債権者が代位者に優先すると定められています。

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