2019.10.20
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清算未了申出
こんにちは、田中です。
先日、解散の登記をして、清算未了のまま登記記録が閉鎖された会社がありました。
法律上、解散の登記から10年を経過すると、登記官は当該会社の登記記録を閉鎖することができます。
しかし、登記官の職権により登記記録が閉鎖された場合でも、清算結了の登記がされていない以上、当該会社は清算手続き中であると判断され、法人格は消滅されていないと考えられます。
このような場合、「清算を結了していない旨の申出」をし、当該登記記録を復活してもらいます。
必要書類は、
1.清算未了届書
2.委任状(代理人が申請する場合)
3.印鑑届書
4.代表清算人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
となります。
清算未了申出書が申請書の代わりとなるので、代理人が申請する場合は、代理人の表示と押印が必要となります。
また、会社届出印も廃止されてしまうので、印鑑の届出も必要です。
今回のケースでは、代表清算人の住所が、閉鎖登記記録と現在の住所異なっていました。
そのため、同時に代表清算人の住所変更登記も必要となりました。
清算未了届書は紙申請となるので、必然的に住所変更登記も紙申請になります。