2020.05.29
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民法改正(一部弁済による代位)
こんにちは、田中です。
今日は前回の続きです。
前回は、他人の債務を全て弁済した場合について記載しました。
今回は、他人の債務の一部を弁済した場合についてです。
【改正前】
旧法では、債務者以外の第三者が、他人の債務の一部を弁済した場合、債権者の権利について自由に代位することが可能でした。
債権者にとっては、一部だけ弁済をした第三者に、勝手に権利を行使されるのは不合理です。
その第三者に制約されるべきではありません。
そこで、この一部弁済による代位につき、新たなルールが設けられました。
【改正後】
一部弁済をした代位者は、債権者の同意を得て、債権者とともに権利の行使ができることになりました。
他方、元々の債権者は、一部弁済の代位者がいる場合であっても、単独でその権利の行使ができるとされています。
また、権利を行使したことによって得られる金銭について、債権者が代位者に優先すると定められています。